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JA筑紫概要

経営理念

私たちは、食と農の大切さを次代へつなぎ、
安全で安心な農畜産物の提供に努め地域貢献活動を積極的に展開し
豊かなくらしと、元気なふるさとづくりに取り組みます。

JA筑紫 経営方針

私たちは、地域に根ざした協同組合としての役割を発揮し、不断の自己改革をすすめ農業の発展に努めます。

1. 農業者の所得増大に最大限の支援を行い、環境変化に対応できる生産基盤の強化を図り、農畜産物の生産・販売を促進します。

1. 組合員や利用者の声を反映した組織づくり・事業活動に取り組みます。

1. 総合事業の機能を発揮するため、持続可能なJA経営基盤の確立と強化を図ります。

組織概要

本店所在地 〒818-8642 福岡県筑紫野市杉塚三丁目3番10号
代表番号:092-924-1311
代表者 代表理事組合長  白水 清博
管轄区内 大野城市・太宰府市・筑紫野市・春日市・那珂川市
職員数 464名(男性:232名、女性232名)
※2023年3月31日現在
組合員数 正組合員  3,131人
准組合員 18,183人
※2023年3月31日現在
子会社 株式会社JAアグリサポート筑紫
所在地:福岡県筑紫野市大字永岡78-2

中途採用比率

2019年度 2020年度 2021年度
正規雇用労働者の中途採用比率 0% 36% 14%

公表日:2022年11月29日

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JA筑紫SDGs取組宣言

 JA筑紫は「食と農を基軸とした地域に根差した協同組合」として、組合員の皆さんの声に応えながら、不断の自己改革への取り組みを通じて、持続可能な地域農業・地域社会づくりに取り組んでいます。
今後はさらに、わたしたちの事業や活動が与える多面的な影響にも配慮しながら、地球的視野に立ち、地域社会を構築する一員として、組織・事業・経営の革新をはかり、社会的役割を誠実に果たします。
そこで、わたしたちは、「持続可能な開発のための2030アジェンダ」が掲げるSDGsに賛同し、その達成に向けて事業・活動に取り組んでいくことを、ここに宣言します。

令和3年1月1日 代表理事組合長 白水 清博

SDGs(持続可能な開発目標)は、「誰一人取り残さない」持続可能でよりよい社会の実現を目指す世界共通の目標です。2030年までの国際目標で、「貧困をなくそう」や「飢餓をゼロに」など17のゴールと、そのゴールごとに設定された169のターゲットで構成されています。

JA筑紫のSDGsへの取り組み

01.食農教育活動

組合員や青壮年部、女性部と協力しながら米作り体験や、さつまいもの収穫体験等の食農教育活動に取り組んでいます。

02.農業用廃棄物や不要農薬の回収

生産者が自らの責任で適正に処理することが義務付けられている使用済みの農業用ビニールや不要農薬を、JAが一括して回収し、専門業者を通じて適正に処理しています。

03.フードドライブ

女性部が中心となり、家庭で眠っている食品を持ち寄り、必要としている方に届ける”フードドライブ”に取り組んでいます。集まった食品は、チャイルドケアセンターを通じて子ども食堂等の食材を必要とする団体に寄付しています。

法令遵守・公表事項等

筑紫農業協同組合(以下、「当組合」といいます。)は、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、農業協同組合法、金融商品取引法および関係するガイドラインに基づき、 利益相反するおそれのある取引を適切に管理するための体制を整備し、利益相反管理方針(以下、「本方針」といいます。)を次のとおり定めるものとします。

1.対象取引の範囲
本方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」は、当組合の行う信用事業関連業務、共済事業関連業務または金融商品関連業務にかかるお客さまとの取引であって、 お客さまの利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。

2.利益相反のおそれのある取引の類型
「利益相反のおそれのある取引」の類型は、以下のとおりです。
(1)お客さまと当組合等の間の利益が相反する類型
(2)当組合の「お客さまと他のお客さま」との間の利益が相反する類型

3.利益相反の管理の方法
当組合は、利益相反のおそれのある取引を特定した場合について、次に掲げる方法により当該お客さまの保護を適正に確保いたします。
(1)対象取引を行う部門と当該お客さまとの取引を行う部門を分離する方法
(2)対象取引または当該お客さまとの取引の条件もしくは方法を変更し、または中止する方法
(3)対象取引に伴い、当該お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客さまに適切に開示する方法
(ただし、当組合等が負う守秘義務に違反しない場合に限ります。)
(4)その他対象取引を適切に管理するための方法

4.利益相反管理体制
(1)当組合は、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理に関する当組合全体の管理体制を統括するための利益相反管理統括部署およびその統括者を定めます。この統括部署は、営業部門からの影響をうけないものとします。 また、当組合の役職員に対し、本方針および本方針を踏まえた内部規則等に関する研修を実施し、利益相反管理についての周知徹底に努めます。
(2)利益相反管理統括者は、本方針にそって、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理を実施するとともに、その有効性を定期的に適切に検証し、改善いたします。

5.利益相反管理体制の検証等
当組合は、本方針に基づく利益相反管理体制について、その適切性および有効性を定期的に検証し、必要に応じて見直しを行います。

苦情処理措置の概要について



筑紫農業協同組合
2024年1月1日現在

当JAでは、組合員・利用者の皆さまにより一層ご満足いただけるサービスを提供できるよう、JAの各事業に関する相談および苦情等を受け付けておりますので、お気軽にお申出ください。
  1. 相談・苦情等の申出があった場合、これを誠実に受け付け、迅速かつ適切に対応するとともに、その対応について、必要に応じてJA内で協議し、相談・苦情等の迅速な解決に努めます。
  2. 相談・苦情等への対応にあたっては、皆さまのお気持ちへの配慮を忘れずに、できるだけ皆さまにご理解・ご納得いただけるよう努めます。
  3. 受け付けた相談・苦情等については、定期的に当JA経営陣に報告するとともに、JA内において情報の共有化を推進し、苦情処理の態勢の改善や苦情等の再発防止策・未然防止策に活用します。

    組合員・利用者の皆さまからの相談・苦情等については、まずは当組合がお受けいたします。
    最寄の当JAの窓口へお申し出ください。店舗窓口一覧

    当JAの相談・苦情等受付窓口
    電話番号:092-924-6308
    受付時間:午前9時~午後5時(土曜・日曜・祝日および12月31日~1月3日を除く)

  4. 信用事業と共済事業においては以下のようになっています。
    信用事業においては、JAバンク相談所でもJAに関する相談・苦情等をお受けしております。公平・中立な立場でお申出をうかがい、お申出者のご了解を得たうえで、ご利用のJAに対し迅速な解決を依頼します。
    共済事業においては、JA共済相談受付センターでも共済に関わる相談・苦情等のほかJA共済全般に関するお問い合わせも電話で受け付けています。

    信用事業の場合
    JAバンク相談所
    電話番号:03-6837-1359
    受付時間:午前9時から午後5時まで(金融機関の休業日を除く)
    ※電話での問合せが難しい場合の問合せ方法は、JAバンクホームページ内の当相談所のページ
     https://www.jabank.org/support/soudan/
     をご確認ください。

    共済事業の場合
    JA共済相談受付センター(JA共済連全国本部)
    電話番号:0120-536-093
    電話番号:0120-167-100
    (ご高齢者専用ダイヤル)
    「ご高齢者専用ダイヤル」とは、直接オペレーターにつながり、ご高齢者の方にも、よりわかりやすく、丁寧に応対させていただく番号サービスです。
    受付時間:午前9時から午後6時まで(土曜日は午後5時まで)
    (日曜・祝日及び12月29日~1月3日を除く)

    相談・苦情等受付・対応態勢
    利用者様からの信用事業・共済事業にかかるお申出に対する対応について

JAバンク 紛争解決措置の概要

お客様からの相談・苦情等については、当JAが対応しますが、ご納得のいく解決に至らない場合、紛争解決措置として下記弁護士会に申し立てを行うことができます。詳しくは当JAにご相談ください。

福岡県弁護士会 紛争解決センター
  • 天神弁護士センター 電話番号 : 092-741-3208 (受付時間:月曜~金曜 9:00~19:00/土曜・日曜・祝日 9:00~13:00)
    〒810-0004 福岡市中央区渡辺通5-14-12 南天神ビル天神弁護士センター内
  • 北九州法律相談センター 電話番号 : 093-561-0360 (受付時間:月曜~金曜 9:00~12:00、13:00~17:00)
    〒803-0816 北九州市小倉北区金田1-4-2 裁判所構内 北九州弁護士会館内
  • 久留米センター 電話番号 : 0942-30-0144 (受付時間:月曜~金曜 9:00~12:00、13:00~17:00)
    〒830-0021 久留米市篠山町11番地5 筑後弁護士会館内

JA共済 紛争解決措置の概要

お客様からの相談・苦情等については、当JAが対応しますが、ご納得のいく解決に至らない場合、下記の中立的な外部機関に解決の申し立てを行うことができます。 また、当JAは下記の外部機関をご紹介し、その外部機関の標準的な手続の概要等の情報をご提供いたします。詳細は当JAにお問い合せください。
一般社団法人 日本共済協会 共済相談所
一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構
公益財団法人 日弁連交通事故相談センター
公益財団法人 交通事故紛争処理センター
日本弁護士連合会 弁護士費用保険ADR

一般社団法人 日本共済協会 共済相談所
(一社)日本共済協会では審査委員会を設置しており、裁定または仲裁により解決支援業務を行います。
(一社)日本共済協会 共済相談所
電話番号:03-5368-5757
受付時間:午前9時~午後5時(土曜・日曜・祝日および12月29日~1月3日を除く)
※自動車事故の賠償にかかわるものは、お取り扱いしていません。
(一社)日本共済協会 共済相談所は、「裁判外紛争解決支援手続の促進に関する法律」(ADR促進法)にもとづく法務大臣の認証を取得しております。
(認証取得日:2010年1月26日認証番号:第57号)

一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構
自賠責共済の支払に関して、万一にもご納得いただけなかったときのために、公正中立で専門的な知見を有する裁判外紛争処理機関として国土交通大臣および内閣総理大臣の監督を受ける「(一財)自賠責保険・共済紛争処理機構」が設置されています。この機関は共済金等の支払に関する所要の調査を行い、紛争の当事者に対して調停を行います。
※連絡先(住所・電話番号)につきましては、「自賠責共済のしおり」またはホームページをご覧ください。

公益財団法人 日弁連交通事故相談センター
(公財)日弁連交通事故相談センターの相談所が全国各弁護士会内等に設置されており、専門の弁護士が交通事故に関するご相談や示談の斡旋を無料で行っています。
※連絡先(住所・電話番号)につきましては、自動車共済の「ご契約のしおり・約款」またはホームページをご覧ください。

公益財団法人 交通事故紛争処理センター
(公財)交通事故紛争処理センターでは、学識経験者および弁護士からなる審査員が、被害者の正当な利益を守るため、公正な立場から和解の斡旋を無料で行っています。
※連絡先(住所・電話番号)につきましては、自動車共済の「ご契約のしおり・約款」またはホームページをご覧ください。

日本弁護士連合会 弁護士費用保険ADR
弁護士費用保障特約における共済金の支払有無・支払額等に関して、万一にもご納得いただけなかったときのための裁判外紛争解決機関として「日本弁護士連合会 弁護士費用保険ADR」が設置されています。この機関では、保険会社等が推薦する保険精通者、学識経験者および弁護士からなる裁定委員が、公正な立場から紛争解決手続(和解斡旋手続・裁定手続)および見解表明手続を行っています。
※連絡先(住所・電話番号)につきましては、ホームページをご覧ください。

当組合は、組合運営の健全性を高めるため、組合に対する苦情・相談に対し迅速かつ円滑な解決を図るため、窓口を置くなど組合員の利便に配慮しその苦情処理に努めます。ついては、以下の情報提供窓口を設置しております。

一般苦情相談窓口


組合の事業に対する苦情・相談に対し迅速かつ円滑な解決を図るため、以下の窓口まで電話または封書にて連絡くださいますようお願いします。
店舗窓口一覧はこちら

役職員の法令違反などの情報提供窓口


監事は、組合を監査するにあたり、組合運営に係る情報を組合員より広く収集するため、一般苦情相談窓口とは別に情報提供を受ける窓口を設置しております。
なお、この窓口で受付けた情報は、一般苦情以外の情報であり、当組合役職員の法令違反など、組合の社会的信用を失墜するような行為及び組合の財務に大きな損害を与えるような行為の情報を電話または封書にて下記宛に連絡くださいますようお願いします。
住所:〒818-8642 筑紫野市杉塚三丁目3-10
電話番号:092-924-1365
部署名:監事会
受付監事:常勤監事 古賀 修一

当組合は、貯金・定期積金、共済その他の金融商品の販売等の勧誘にあたっては、次の事項を遵守し、組合員・利用者の皆さまに対して適正な勧誘を行います。

  1. 組合員・利用者の皆さまの商品利用目的ならびに知識、経験、財産の状況および意向を考慮のうえ、適切な金融商品の勧誘と情報の提供を行います。
  2. 組合員・利用者の皆さまに対し、商品内容や当該商品のリスク内容など重要な事項を十分に理解していただくよう努めます。
  3. 不確実な事項について断定的な判断を示したり、事実でない情報を提供するなど、組合員・利用者の皆さまの誤解を招くような説明は行いません。
  4. 電話や訪問による勧誘は、組合員・利用者の皆さまのご都合に合わせて行うよう努めます。
  5. 組合員・利用者の皆さまに対し、適切な勧誘が行われるよう役職員の研修の充実に努めます。
  6. 販売・勧誘に関する組合員・利用者の皆さまからのご質問やご照会については、適切な対応に努めます。

筑紫農業協同組合



金融商品販売法について詳しくお知りになりたい方は金融庁のホームページをご覧下さい。

個人情報保護方針


筑紫農業協同組合個人情報保護方針
(平成17年4月1日 制定)
改正 令和4年4月1日

筑紫農業協同組合(以下「当組合」といいます。)は、組合員・利用者等の皆様の個人情報を正しく取扱うことが当組合の事業活動の基本であり社会的責務であることを認識し、以下の方針を遵守することを誓約します。

  1. 関連法令等の遵守
    当組合は、個人情報を適正に取扱うために、「個人情報の保護に関する法律」(以下「保護法」といいます。)その他、個人情報保護に関する関係諸法令および個人情報保護委員会のガイドライン等に定められた義務を誠実に遵守します。
    個人情報とは、保護法第2条第1項、第2項に規定する、生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるものをいい、以下も同様とします。
    また、当組合は、特定個人情報を適正に取扱うために、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号利用法」といいます。)その他、特定個人情報の適正な取扱いに関する関係諸法令およびガイドライン等に定められた義務を誠実に遵守します。
    特定個人情報とは、番号利用法第2条第8項に規定する、個人番号をその内容に含む個人情報をいい、以下も同様とします。
  2. 利用目的
    当組合は、個人情報の取扱いにおいて、利用目的をできる限り特定したうえ、あらかじめご本人の同意を得た場合および法令により例外として扱われるべき場合を除き、その利用目的の達成に必要な範囲内でのみ個人情報を利用します。ただし、特定個人情報においては、利用目的を特定し、ご本人の同意の有無に関わらず、利用目的の範囲を超えた利用は行いません。
    ご本人とは、個人情報によって識別される特定の個人をいい、以下同様とします。
    利用目的は、法令により例外として扱われるべき場合を除き、あらかじめ公表するか、取得後速やかにご本人に通知し、または公表します。ただし、ご本人から直接書面で取得する場合には、あらかじめ明示します。
  3. 適正取得
    当組合は、個人情報を取得する際、適正かつ適法な手段で取得いたします。
  4. 安全管理措置
    当組合は、取扱う個人データおよび特定個人情報を利用目的の範囲内で正確・最新の内容に保つよう努め、また安全管理のために必要・適切な措置を講じ役職員および委託先を適正に監督します。
    なお、個人データとは、保護法第16条第3項が規定する、個人情報データベース等(保護法第16条第1項)を構成する個人情報をいい、以下同様とします。
  5. 仮名加工情報及び匿名加工情報の取扱い
    当組合は、仮名加工情報(保護法第2条第5項)及び匿名加工情報(保護法第2条第6項)の取扱いに関しては、保護法・ガイドライン等に則して、安全管理に関する必要かつ適切な措置を講じます。
  6. 第三者提供の制限
    当組合は、法令により例外として扱われるべき場合を除き、あらかじめご本人の同意を得ることなく、個人データを第三者に提供しません。
    また、当組合は、番号利用法第19条各号により例外として扱われるべき場合を除き、ご本人の同意の有無に関わらず、特定個人情報を第三者に提供しません。
  7. 機微(センシティブ)情報の取り扱い
    当組合は、ご本人の機微(センシティブ)情報(要配慮個人情報並びに労働組合への加盟、門地・本籍地、保健医療等に関する情報)については、法令等に基づく場合や業務遂行上必要な範囲においてご本人の同意をいただいた場合等を除き、取得・利用・第三者提供はいたしません。
  8. 開示・訂正・利用停止等
    当組合は、保有個人データ等につき、法令に基づきご本人からの開示・訂正・利用停止等に応じます。
    保有個人データとは、保護法第16条第4項に規定するデータをいいます。
  9. 苦情窓口
    当組合は、個人情報につき、ご本人からの質問・苦情に対し迅速かつ適切に取組み、そのための内部体制の整備に努めます。
  10. 継続的改善
    当組合は、個人情報について、適正な内部監査を実施するなどして、本保護方針の継続的な改善に努めます。

以上

情報セキュリティ基本方針


筑紫農業協同組合情報セキュリティ基本方針
(平成17年4月1日制定)
改正 平成27年12月1日

筑紫農業協同組合(以下、「当組合」といいます。)は、組合員・利用者等の皆様との信頼関係を強化し、より一層の安心とサービスを提供するため、組合内の情報およびお預かりした情報のセキュリティの確保と日々の改善に努めることが当組合の事業活動の基本であり、社会的責務であることを認識し、以下の方針を遵守することを誓約します。

  1. 当組合は、情報資産を適正に取扱うため、コンピュータ犯罪に関する法律、不正アクセス行為の禁止に関する法律、IT基本法その他の情報セキュリティに関係する諸法令、および農林水産大臣をはじめ主務大臣の指導による義務を誠実に遵守します。
  2. 当組合は、情報の取扱い、情報システムならびに情報ネットワークの管理運用にあたり、適切な人的(組織的)・物理的・技術的安全管理措置を実施し、情報資産に対する不正な侵入、紛失、漏洩、改ざん、破壊、利用妨害等が発生しないよう努めます。
  3. 当組合は、情報セキュリティに関して、業務に従事する者の役割を定め、情報セキュリティ基本方針に基づき、組合全体で情報セキュリティを推進できる体制を維持します。
  4. 当組合は、万一、情報セキュリティを侵害するような事象が発生した場合、その原因を迅速に解明し、被害を最小限に止めるよう努めます。
  5. 当組合は、上記の活動を継続的に行うと同時に、新たな脅威にも対応できるよう、情報セキュリティマネジメントシステムを確立し、維持改善に努めます。

以上

マネー・ローンダリング等および反社会的勢力等への対応に関する基本方針
(平成22年11月1日制定)
改正 令和5年11月29日 施行 令和6年3月25日

筑紫農業協同組合(以下「当組合」という。)は、事業を行うにつきまして、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等の金融サービスの濫用(以下、「マネー・ローンダリング等」という。)の防止に取り組むとともに、反社会的勢力等に対して断固とした姿勢で臨むことをここに宣言します。
また、顧客に組織犯罪等による被害が発生した場合には、被害者救済など必要な対応を講じます。


  1. 管理態勢等
    当組合は、マネー・ローンダリング等防止および反社会的勢力等との取引排除の重要性を認識し、経営戦略における重要な課題の1つとして位置付け、適用となる法令等や政府方針を遵守するため、当組合の特性に応じた態勢を整備します。
    また、適切な措置を適時に実施できるよう、経営陣が管理態勢確立等について主導性を発揮し、フォワード・ルッキングなギャップ分析、組織横断的な対応の高度化、専門性や経験を踏まえた経営レベルでの戦略的な人員確保・教育・資源配分等を実施し、マネー・ローンダリング等防止および反社会的勢力等との取引排除について周知徹底を図ります。
  2. マネー・ローンダリング等の防止
    当組合は、実効的なマネー・ローンダリング等防止を実施するため、自らが直面しているリスクを国家公安委員会が公表している犯罪収益移転危険度調査書やその他ガイドラインを勘案し、適時・適切に特定・評価し、リスクに見合った低減措置を講じます。
  3. 反社会的勢力等との決別
    当組合は、反社会的勢力等に対して取引関係を含めて、排除の姿勢をもって対応し、反社会的勢力による不当要求を拒絶します。
  4. 職員の安全確保
    当組合は、マネー・ローンダリング等防止および反社会的勢力等に対しては、組織的な対応を行い、職員の安全確保を最優先に行動します。
  5. 外部専門機関との連携
    当組合は、警察、財団法人暴力追放推進センター、弁護士など、反社会的勢力等を排除するための各種活動を行っている外部専門機関等と密接な連携をもって、反社会的勢力等と対決します。

以上